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広い空の下に緑いっぱいの原っぱが広がっている、四季折々に花や実や新緑や紅葉が楽しめる木々が点在する、鳥の声が聞こえ、風の渡る音がしている、子供たちからお年寄りまで、ここに来るとほっと出来る、そして明日も来て、ここで誰かと話したいと思えるような空間 - 。
そんなサスティナ広場に、2021年5月公園管理棟「サスティナホール」がオープンしました。ご一緒に皆様に親しまれる場所に育てて行きましょう。
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私たちは、緑あふれる自然に親しむ場所、みんなが毎日であえる場所を残したい、という思いでずっと活動してきました。
いまや見渡す限り住宅地、ともいえる柏市南部の中原地区に20年位前まで牧場だったところがあります。そのはらっぱは2005年に公園となり、現在中原ふれあい防災公園として多くの市民に親しまれています。おそらく市内でも格段に稼働率のよい公園の一つではないかとおもいます。
この牧場跡地が公園になるまでには10年の歳月がかかりました。
1992年秋に任意団体を設立してから10年間、この広大な緑を残したいという一心で市に働きかけ、地域の皆さんにもご協力頂きながらいろいろな活動をしてきました。その願いがようやくかない、2001年柏市は都市基盤整備公団(現都市再生機構)の「防災公園街区整備事業」の適用を受け、牧場跡地4.8ヘクタールを「防災公園」という形で取得・整備を決定、そして2005年4月に開園にこぎつけました。
この斉藤牧場跡地は、この地域において唯一とも言えるまとまった緑の残る場所。そこが花や緑あふれる、多くの市民の憩いの場になったのです。
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その公園に隣接する雑木林は、魅力的であり、環境面でもとても重要な要素だと考えていました。
牧場跡地が公園になることが決定した2001年から、その公園に隣接した雑木林も公園と一体で保全したいと言う思いから、地主さんにご了承を頂き、林内の整備活動をしてきました。しかし、この林はもともと1.2ヘクタールありましたが、2008年に半分が住宅地に変わりました。それでも公園に面した部分が残され、幸い公園からみた景観は何とか保たれました。
公園から見ると、この林はすばらしい景観をつくっており、四季ごとにいろいろな小鳥が飛来し、春にはアマナやキンラン・ギンランの花も咲いていました。
しかし、2016年地主さんの急逝を境に、市と持ち主の方の間の交渉も不調に終わり、ものの見事に林は無くなりました。約15年の保全活動に終止符が打たれました。
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そして今、サスティナ広場で地域のコミュニティの場を形成しています。
2005年に公園が出来た際、公園に隣接する1000平米の市有地となった場所があります。当初児童施設が出来るとか福祉施設が出来るとかいろいろ話があったようですが、結局白紙か凍結かわかりませんが何も利用計画が見えてきませんでした。ただ草ボウボウ・・・。そこでここの草刈りなど整備をしましょうということになり、2012年から市にこの土地を借りて広場づくりを始めました。その後、柏市緑の基金が「カシニワ制度」を創設。そこで、当会も登録し今では「地域の庭」として活用し、イベントも行っています。毎月2回花壇の整備や草刈り、水まき、廃材利用の遊び道具作りなどもやっています。恒例となった5月のサスティナマルシェは、前身のフリーマーケットから数えて2019年で9回目となり、多くの市民が遊びに来てくれました。現在コロナ禍の中、休止しているのは残念ですが、いつかまた再開したいと考えています。
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2021年5月、サスティナホール、オープン。
地域の緑の環境を守りたいと始まった当会も30年、さまざまな経緯がありいろいろな経験もしてきて、コミュニティの場づくりにかかわるようになったのも、時代の要請と言うものもあるように思います。ご多分にもれず、柏市南部のこの地域も少子高齢化が顕著です。新しくできた住宅地には、若い世代の家族が住み始める一方、高度成長期につくられた広大な住宅地は、高齢化が進み、中には空き家も目につくようになっています。そんな地域で、世代を超えた人と人のつながりが出来て、交流の場が出来る、すなわち当会の定款の前文にある「子供たちからお年寄りまで、ここに来るとほっと出来る、そして明日も来て、ここで誰かと話したいと思えるような空間」をめざして、2021年5月、サスティナ広場内に公園管理棟が設置され、サスティナホールとして当会が市より管理を受託し、地域に開かれたつどい場として運営を始めました。既に、おはなし会、キッズデイなど当会主催の定例イベントを始め、利用登録団体による様々な催しが開催されています。広場とホールの動向については、毎月「サスティナインフォメーション」を発行し、お知らせしています。これからますます活用が期待されます。
ぜひ!!
特定非営利活動法人牧場跡地の緑と環境を考える会の活動に参加しませんか。皆さんのご参加をお待ちしています。
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定例会
毎月第三土曜日、午後6時半から9時まで、柏市光ヶ丘団地内にある、光ヶ丘近隣センター(市の施設)で定例会をしています。 毎回参加するメンバーはほぼ7-8人というのが現状です。会はいつもお茶を飲みながら、お菓子をつまみながらの和気藹々ムードでありながら、通常活動の内容、イベントの企画など活発に議論が交わされています。ぜひ一度覗きに来てください。
月例作業会
毎月、第1水曜日(雨天中止)10時~と第三土曜日(雨天翌日)午前9時半からサスティナ実験広場で、広場内の整備(草刈りや水やり)、花壇づくり、木工などやってます。
地域の皆さんと住みよい環境を作っていくきっかけになればと考えています。
会費
年会費千円から。入会金はありません。 会費は、広報紙、会報などのほか会の運営に使われています。
ご入会は
ご興味のある方は、定例作業会、定例会にひょっこりいらしてください。また、メールでお知らせくださっても結構です。bokujouatochi●sky.plala.or.jp (●を@に変えてください)までお願いします。
今の私たちの活動:サスティナ実験広場&サスティナホール
広場の周囲には手作りの木製プランターを設置し、季節の花々を育てています。
作業日◆第1水曜日10時から(雨天中止)◆第3土曜日9時半から(雨天翌日)。
約1000平米の草地は、5月ごろから雑草がどんどん伸びてきます。草刈りと草の成長の競争です。
木工の好きな会員が、廃材を利用しておもちゃ作りをしたり、看板や自動車止めを作ったりしています。これはガーデンテーブルを利用したミニオセロ。
こちらは廃材で作った輪投げ。子供に人気です。
季節の花壇。夏には蝶々やトンボがたくさん来ます。草むらにはバッタの仲間もいっぱいいます。
花壇の半分くらいはハーブを植えています。ローズマリー、ラベンダー、セージ類、ラムズイヤー、タイムなどなど。
いろいろ工作で楽しい水遊びをしながら、花壇の水まきもしちゃおうというイベント。夏休みに開催します。
毎週水曜日朝7時から8時までおもに柏市内の若手農家さんの野菜や自家製漬物やおまんじゅうなども並ぶ朝市です。月3回(3月~11月)カフェあさひの縁側を開いています。
キッズデイは、二か月に一度程度開催しています。季節に併せて、さまざまな催しを行います。詳細はブログ、又はホールのポスターをご覧ください。
毎月第二火曜日の午前中に行っているのがサスティナホールのおはなし会です。どうぞ親子でおいでください。
アクセス
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お問い合わせ
特定非営利活動法人牧場跡地の緑と環境を考える会
bokujouatochi2021●gmail.com
(●を@に変えてください)
会のブログです。
https://blog.goo.ne.jp/nokositainekonohayasi
活動地
サスティナ実験広場/
サスティナホール
柏市中原1丁目28(中原ふれあい防災公園西側隣接地)
定期活動日
■定例作業会(サスティナ実験広場)
・第1水曜日午前10時から
・第3土曜日午前9時半から
■月例会(サスティナホール)
・第3土曜日午後4時から
■サスティナホール
開館/10時〜16時
定休日/毎週・水曜日
/毎月・第一、第三木曜日
特定非営利活動法人牧場跡地の緑と環境を考える会定款
広い空の下に緑いっぱいの原っぱが広がっている、四季折々に花や実や新緑や紅葉が楽しめる木々が点在する、鳥の声が聞こえ、風の渡る音がしている、子供たちからお年寄りまで、ここに来るとほっと出来る、そして明日も来て、ここで誰かと話したいと思えるような空間 - そんな空間をみんなで創りませんか。
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人牧場跡地の緑と環境を考える会と称します。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を千葉県柏市内におきます。
(目 的)
第3条 この法人は、広く市民に対して、柏市中原ふれあい防災公園およびその周辺において、市民参画でふれあい・憩いの空間づくり、環境の保全をはかる活動と事業を推進し、もって住みよい柏のまちづくりに寄与することを目的とします。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行います。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) こどもの健全育成を図る活動
(4) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(5) 社会教育の推進を図る活動
(6) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行います。
(1) 中原ふれあい防災公園(以下公園)および周辺の整備、管理運営への参加等。
(2)公園および周辺の空間が市民のふれあいのひろば、憩えるひろば、防災のひろばとなりうるための勉強、調査、研究活動、計画づくりへの市民参画等。
(3) 前一号、二号の活動を推進するための月例会、懇談会、シンポジウム、遠足活動。
(4) 前一号、二号の活動を推進するための会報、広報紙、ホームページ等の発行、その他広報活動。
(5) 前一号、二号の活動を推進・広報するための行事、イベント等の開催。
(6) 前一号、二号の活動を推進するための管理業務またはその受託。
第2章 会員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、この法人の目的に賛同して総会に出席するなど活動に参加するために入会した個人とします。会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とします。
(入 会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければなりません。
会の目的に賛同して会費を負担する者。
2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとします。
3 代表は、前項の申し込みがあったとき、そのものが第1項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。
4 代表は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもつて本人にその旨を通知しなければなりません。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければなりません。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失します。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができます。
(除 名)
第11条 会員が次の各号に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができます。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければなりません。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しません。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員をおきます。
(1)理事5人以上20人以内。
(2)監事2人以上5人以内。
2 この法人では理事を運営委員と称します。
3 運営委員のうち1人を代表、若干名を副代表、各1人を会計、事務局長とします。
(選任等)
第14条 運営委員及び監事は、総会において選任します。
2 代表、副代表及び会計、事務局長は、運営委員の互選とします。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなりません。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができません。
5 監事は、運営委員又はこの法人の職員を兼ねてはなりません。
(職務)
第15条 代表は、この法人を代表し、その業務を総理します。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によつて、その職務を代行します。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び運営委員会の議決に基づき、この法人の業務を執行します。
4 監事は、次に掲げる職務を行います。
(1) 運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 運営委員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、もしくは運営委員会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、1年とします。ただし、再任を妨げません。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とします。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなりません。
(欠員補充)
第17条 運営委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなりません。
(解任)
第18条 役員が次の各号に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができます。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわし<ない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければなりません。
(費用弁償等)
第19条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができます。
2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、運営委員会が別に定めます。
第4章 会議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び運営委員会、月例会の3種とします。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とします。
3 月例会は、毎月開き、第31条1項二号により運営委員会から委ねられた事項、その他につき協議、議決します。
(総会の構成)
第21条 総会は、会員をもって構成します。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決します。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務
(6) 会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局、スタッフ等の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催します。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催します。
(1) 運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第四号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第三号の場合を除いて、運営委員会または代表が招集します。
2 運営委員会または代表は、前条第2項第一号及び第二号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければなりません。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければなりません。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出します。
(総会の定足数)
第26条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできません。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
(総会での表決権等)
第28条 各会員の表決権は平等なものとします。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、他の会員を代理人とし て表決を委任することができます。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなします。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができません。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人1名以上が、記名押印又は署名しなければなりません。
(運営委員会の構成)
第30条 運営委員会は、運営委員をもつて構成します。
(運営委員会の権能)
第31条 運営委員会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決します。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。ただし運営委員会の議決によりその一部を月例会の議決に委ねることができるものとします。
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(運営委員会の開催)
第32条 運営委員会は、次に掲げる場合に開催します。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)運営委員総数の二分の一以上から運営委員会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第五号にもとづき、監事からの請求があったとき。
(運営委員会の招集)
第33条 運営委員会は、代表が招集します。
2 代表は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に運営委員会を招集しなければなりません。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければなりません。
(運営委員会の議長)
第34条 運営委員会の議長は、代表又は代表が指名する者がこれにあたります。
(運営委員会の議決)
第35条 運営委員会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。
2 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
(運営委員会の表決権等)
第36条 各運営委員の表決権は、平等なるものとします。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができます。
3 前項の規定により表決した運営委員は、前条及び次条第1項の適用については、運営委員会に出席したものとみなします。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることができません。
(運営委員会の議事録)
第37条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1) 日時及び場所
(2) 運営委員総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が記名、押印又は署名しなければなりません。
第5章 資 産
(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成します。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) 補助金
(7) その他の収入
(区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産1種とします。
(管理)
第40条 この法人の資産は、代表または事務局長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、運営委員会が別に定めます。
第6章 会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければなりません。
(会計区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおりです。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに運営委員会または代表が作成し、総会の議決を経なければなりません。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらす、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表または事務局長が、運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができます。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがてきます。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができます。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、運営委員会または代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければなりません。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとします。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければなりません。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければなりません。
(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散します。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第一号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければなりません。
3 第1項第二号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなりません。
(清算人の選任)
第52条 この法人が解散したときは、運営委員が清算人となります。ただし、合併の場合による解散を除きます。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項にしたがって処分・譲渡します。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければなりません。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報等に掲載してこれを行ないます。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載して行います。
第9章 事務局等
(事務局の設置)
第56条 この法人に、事務局長を補佐しこの法人の事務を処理するため、事務局、スタッフをおきます。
2 事務局、スタッフは、事務局長がこれを掌承し、必要な事務局、スタッフを組織します。また事務局に専従職員をおくことができるものとします。
(1) スタッフには、公園管理運営協議会、イベント、会報、広報、ホームページ、その他必要な係を決めます。
(2) スタッフで構成されるスタッフ会を決め、事務局長が掌承します。
(事務局、スタッフ等の任免)
第57条 事務局、スタッフ等の任免は、総会の議決を経て運営委員会が行います。事務局の専従職員の任免についても同様とします。
(組織及び運営)
第58条 事務局、スタッフ等の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、運営委員会が別に定めます。
第10章 雑 則
(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表がこれを定めます。
2 この定款の趣旨を簡明に示すものとして会則を定め、総会の議決を経るものとします。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行します。
2、この法人の設立当初の会員は、設立総会に出席するもの、若しくは会員となる意思をもちやむを得ない理由で設立総会に出席できず定款第28条2項の表決委任をしたもの、とします。
3 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとします。
4 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年3月31日までとします。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年3月31日までとします。
6 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによります。
7 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とします。
(1)年会費1000円
8 このほか法人化手続きにおいて必要な軽微な修正などについては、運営委員会でこれを処理するものとします。
9 この定款は、2017年 8月 24日から施行します。